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茶道フォーラム
 
 
 
 
真ML茶の湯Community総則
 
制定:2001年 4月 1日
改正:2003年 4月 4日
2007年 4月13日

第1編 会の総則
第1章 真MLの目的および事業
 第1条 会の名称
  この会は、真ML茶の湯Community(以下「真ML」という。)という。
  欧文名は、Shin ML Chanoyu Communityとする。

 第2条 構成員
  この会は茶の湯に関心を持つ16歳以上の会員で組織する。

 第3条 真MLの目的
  真MLは下記の各号を目的とする。
 (1)茶道を心から愛し、日常生活の中にも安らぎ、楽しみ、喜びなどを
   見いだしている人々が、ネットを通じてつながり、流派、経験などを
   問わない幅広い交流(コミュニティー)を深める。 
 (2)時間の制約を受けない、地域を限定しないなど、インターネットの特性を
   活かし、自発的な参加による楽しく活発で、実り多い活動を目指す。
 (3)茶道に関するあらゆる情報を交換しあうことにより、それぞれの励とする。

 第4条 真MLの事業
  この会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
 (1)フォーラム(総合電子掲示板)の設置
 (2)フォーラム(総合電子掲示板)における投稿および投稿文の掲示
 (3)チャットシステムの運営
 (4)ホームページの設置
 (5)オフミーティング茶会の開催
 (6)茶の湯に関係する行事(講演会、談話会、工作会など)の開催
 (7)真MLから会員へのメール配信
 (8)その他、会員間の親睦を図るための事業

 第5条 会員情報の扱い
 (1)真ML役員会は会員情報の取扱にあたっては、別途定めるプライバシーポリシーに
   従って取り扱うものとする。
 (2)真ML会員は会員名簿の情報および電子メールアドレス等の個人情報について、
   守秘義務を負い、プライバシーポリシーに従って取り扱うものとする。
 (3)掲示板、チャット、電子メール等においてで自ら開示した情報は公開した
   ものとし、第三者等に流出した場合でも、真MLは何らの責任を負わない。
    ただし、情報を開示する際に、目的を限定した場合においては、個人情報
   として保護される。

第2編 機関
第1章 機関
 第6条 機関
  真MLには以下の機関を置く。
 (1)真ML役員会
 (2)事務局

第2章 真ML役員会
 第7条 役員会
 (1)真MLは会を運営するため、真ML役員会を設置する。
 (2)真ML役員会は、真ML代表および会員の中から選出された役員により組織する。
 (3)真ML役員会の議長は真ML代表とする。

 第8条 召集方法
 (1)開催2週間前までに真ML代表が電子メールによって召集し、真ML代表
   が指定するチャットシステム内かメールにて、真ML役員会を開催する。
 (2)前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続き
   を経ることなく役員会を開催することができる。

 第9条 真ML役員会の業務内容
  真ML役員会は、以下に定める業務を行う。
 (1)運営の基本方針や問題点等の評議
 (2)真MLの一部または全部の使用の中断・変更
 (3)第31条の規定に従わない会員への、「注意」「厳重注意」「停止処置」「退会」
   の決定・通知
 (4)真MLシステム運用および保守、情報の表示、サービスの提供、電子データの配信
   および第4条で規定された閲覧用情報などの表示
 (5)苦情・意見等の受付、各種案内
 (6)真MLの規約において、役員会の業務と定められている行為

 第10条 真ML役員会の決議方法
 (1)決議は、出席役員の過半数をもって行う。可否同数の場合は真ML代表の決議による。
 (2)役員が欠席する場合は、真ML代表に電子メールで委任状を提出することにより、
   他の真ML役員会の役員に評決を委任することができる。
    ただし、欠席した役員が委任状を提出していない場合は、真ML代表に
   委任したものとみなす。

第3章 役員
 第11条 役員構成
  真MLの役員構成は、以下のとおりとする。
 (1)執行部
   代表、副代表、相談役、各地域代表
 (2)運営部門
  (ア)地域代表、地域副代表、地域総括、補佐
  (イ)都道府県代表、都道府県副代表、都道府県代表補佐
 (3)実務部門
  (ア)実務部代表、掲示板担当
  (イ)PC掲示板担当

 第12条 役員の選出
 (1)真ML役員(執行部を除く。以下この条において同じ)は、真ML代表および
   真ML役員会の推薦によって選出される。なお、真MLの構成人数等により、
   役員を選出しない場合もある。
 (2)1人の役員が複数の職務を兼任することも可能である。
 (3)役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任も可能とする。
   ただし、真ML代表および真ML役員会の話し合いにより、任期期間の
   短縮もしくは延長を行うことがある。
 (4)真ML代表および真ML役員会は役員として不適切な行為があった役員を、
   罷免することができる。

 第13条 真ML代表の任期
  真ML代表はプロバイダとの契約者のため、任期は永年とする。

 第14条 真ML代表の業務
  真ML代表は以下の業務を行う。
 (1)真ML役員会の開催・運営
 (2)真ML執行部の任命および役員の推薦
 (3)フォーラム(総合電子掲示板)の設置、管理
 (4)ホームページの設置
 (5)オフミーティング茶会の開催
 (6)その他、茶の湯に関係する行事(講演会、談話会、工作会など)の開催
 (7)新会員の承認
 (8)会員の相談および提案の受付、会員間のトラブルの報告受付
 (9)真ML規約に反する会員への注意、退会処分
 (10)真ML規約の改正
 (11)許可が必要な投稿等に関する許可、オフミーティングの公認
 (12)著作権、商標の管理
 (13)真MLの規約において、代表の業務と定められている行為
 (14)その他、真MLの運営に必要な一切の業務

 第15条 真ML執行部の任免
(1)真ML副代表は、真ML代表が選出、任命する。

 第16条 真ML副代表の業務
 (1)真ML副代表は以下の業務を行う。
  (ア)各地域代表の総括
  (イ)フォーラム(総合電子掲示板)の管理
  (ウ)各地域代表のオフミ開催の補佐
  (エ)真ML規約に反する会員への注意
  (オ)真ML規約に反する会員への退会処分の勧告
 (2)前項の業務のほか、真ML副代表は、真ML代表を補佐し、真ML代表に
   事故あるときや長期間連絡が取れないときは、その職務を代行する。

 第17条 真ML役員の業務
  各地域代表は以下の業務を行う。
  真ML代表は以下の業務を行う
 (1)各地域フォーラムの管理
 (2)オフミーティング茶会の開催、補佐
 (3)その他、茶の湯に関係する業の開催、補佐
 (4)真ML規約に反する会員への注意
 (5)真ML規約に反する会員への退会処分の発議
 (6)真MLの規約において、役員の業務と定められている行為
 (7)その他、真MLの運営に必要な業務

第4章 免責
 第18条 真ML役員等の免責
 (1)真MLおよび真ML役員会、真ML代表、真ML役員、(以下、「真ML役員等」という)
   は、掲示板に掲載された茶会その他のオフミーティングに関して、
   監督を行う義務を負わない。
 (2)真ML役員等はフォーラムに投稿された内容の真偽について、何らの責任を負わない。
 (3)真ML役員等は、自然災害、機器の障害、回線の輻輳、または保守点検のための
   一時停止などによる情報の損失、誤送、遅延、または不正アクセスによる情報の改鼠や
   漏洩などにより発生した損害について、一切の責任を負わない。
 (4)真ML役員等は、真MLの中止・中断を行うことに関して会員が損害を
   被った場合でも、一切の責任を負わない。
 (5)会員が、真MLを利用するにあたり発生した問題および損害につき、
   真MLおよび真ML役員等は何らの責任を負わない。
 (6)真MLは、本サイトを介して表示される別のリンクサイトに関していかなる
   保証も行わない。

第3編 真ML茶の湯Communityフォーラム投稿規定
 第19条 フォーラムに掲載される原稿
  別途投稿規程により定めるものとする。

 第20条 著作権
  真MLに投稿された文章・画像その他一切の著作物に関する著作権は、
 原則として真MLに帰属するものとする。
  その他著作権に関する規則について別途細則を定める。

第4編 会員
第1章 会員
 第21条 会員資格
 (1)会員は、次の各号に適合する者で、入会規約に従い会員登録をすることにより
   参加を申し込み、真ML総則に定める真MLの目的に照らして入会が適当であると
   真ML代表が承認した16歳以上の個人とする。
  (ア)真MLの趣旨に賛同する者。
  (イ)真MLが実施する様々な行事に協力する者。
  (ウ)第3条の目的達成に寄与するもの。
     なお、16歳以上の未成年者の入会も可能であるが、活動への参加が一部
    制限される。

 第22条 入会方法
  入会方法は入会規約により定めるものとする

 第23条 届け出事項の変更
 (1)会員は、入会時に登録した会員情報にに変更がある場合は、速やかに
   真MLホームページの「登録情報」により、変更を行うものとする。
 (2)会員が前項の変更を怠ったことにより生じた会員の損害について、
   真MLおよび真ML役員会はその責を負わない。

 第24条 退会
  退会方法については、別途、退会規約により定めるものとする。

 第25条 休会
  真MLのメルマガを長期間受け取れなくなった場合や真MLの活動に
 長期間参加できない会員は休会することができる。
 (1)休会は、真MLホームページより、真ML代表にシステムメールを送付
   することによって行う。
 (2)真ML休会中は、真MLにログインできず、一切の真MLシステムは
   利用できない。
 (3)復帰は、真ML代表に電子メールにて、連絡をとり、指示に従って、
   手続きをすることによって行う。

第2章 会員に対するサービス
 第26条 会員に対するサービス
 (1)会員は真MLの配信とフォーラムの情報を得て、第4条に規定する
   事業に参与することができる。
 (2)未成年者は次の各号に定める活動への参加が制限される。
  (ア)オフミーティング茶会の開催・参加
  (イ)茶の湯に関係する行事(講演会、談話会、工作会など)の開催・参加
  (ウ)その他未成年が参加することがふさわしくない活動。
     なお、真MLは未成年者がオフミーティングに申し込みを行った場合、
    当該オフミーティング主催者に申込者が未成年である旨の情報を開示する
    ものとする。

 第27条 真MLの利用上の注意事項
 (1)真MLに設置されているフォーラムへの会員の投稿は、投稿規約に
   基づいて、行うものとする。
 (2)配信およびフォーラムに掲載された情報の利用にあたっては、会員の
   自己責任において利用するものとする。なお、真MLおよび真ML役員等
  は情報の真偽およびその情報を利用した結果生じた損害について、
   一切の責任を負わない。
 (3)会員の故意・過失を問わず、第三者が会員から入手(不正な手段を用いて
   入手した場合を含む。)したユーザー名およびパスワードを用いて、
   真MLにアクセスした場合には、当該第三者(会員資格喪失者を含む。)
   の行った全ての法律行為および事実行為の効果は当該会員に帰属する
   ものとする。
 (4)会員は、真MLを利用する上で、運用に伴い所定のサービス機能を実現で
   きない場合やサービスに誤りの生ずる場合があることを予め承認する。

第3章 会員の責務
 第28条 ユーザー名、パスワードなどの管理
 (1)会員は、会員が使用するパソコンに自ら登録したユーザー名、
   ハンドルネーム、パスワードなど(以下「ユーザー名等」という)を
   自己の責任で管理するものとする。
 (2)会員は、ユーザー名等を開示したり、第三者に使用させたり、
   譲渡したりしてはならない。
 (3)会員はそのユーザー名等を第三者に不正使用されたことにより、
   真MLおよび真ML会員に損害が生じた場合、会員自身が責任を負うもの
   とし、真MLおよび真ML役員は一切の責任を負わない。
 (4)会員は、ユーザー名等を不正使用された場合、または不正に使用される
   おそれがある場合は、速やかに真ML役員会に連絡するものとする。

 第29条 費用負担
 (1)原則として会員の会費は当分の間、無料とする。
 (2)会員が、真MLを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、
   通信費、および第4条に定めるオフ会等の行事に参加するために
   必要とされる費用は、会員の負担とする。また、参加を中途でキャンセル
   する場合は、主催者が指定する方法により、対応するものとする。

 第30条 賠償責任
 (1)真ML役員等に損害(サーバー修理費用、システム修正費用、訴訟費用、弁護士費用、
   慰謝料を含む)を与えた会員は、全ての損害を賠償するものとする。
 (2)会員は、真MLを利用するにあたり生じうるトラブルおよび損害は、当該関係者間の
   責任で解決するものとし、真MLおよび真ML役員会に損害を与えないものとする。
    ただし、真ML役員会に対し、被害の報告を、ならびに、相談および提案を
   することができる。

 第31条 会員の禁止行為
  会員は、真MLを利用するにあたり、下記の行為をしてはならない。
 禁止行為に反する場合には、退会処置をとることがある。
 (1)この真MLにより利用しうる情報に対する不正アクセス行為
 (2)有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
 (3)真ML、真ML役員会、真ML会員および 第三者の著作権等知的財産権
   を侵害し、または侵害するおそれがある行為
 (4)真ML、真ML役員会、真ML会員および 第三者を誹謗し、中傷し、
   または名誉を傷つけるような行為
 (5)真ML、真ML役員会、真ML会員および 第三者財産、プライバシー
   を侵害し、または侵害するおそれのある行為
 (6)この真ML規約に反する行為
 (7)その他法令に違反し、または違反するおそれのある行為
 (8)社会的弱者への、また一般社会的配慮に欠ける行為
 (9)公序良俗に反する、乱暴・下品・悪意などのある行為
 (10)運営者および真ML役員会の忠告に従わない行為
 (11)売買の投稿
 (12)販売業の宣伝に関する行為 
     ただし、真ML代表から特別許可を得た会員は例外とする。

 第32条 不正アクセス禁止法
 (1)会員は真MLが運営するサーバーに対して「不正アクセス禁止法」に違反、
   または違反するおそれのある行為、ならびに不正アクセス行為を助長する
   行為が見受けられた場合は、速やかに真ML役員会に連絡する。
 (2)前項の行為により、真MLおよび真ML役員会に損害(サーバー修理費用、
   システム修正費用、訴訟費用、弁護士料、慰謝料を含む)を与えた者は、
   その全ての損害を賠償するものとする。

 第33条 罰則
  前2条に該当した会員に対しては、注意を促すが、再度同様の事例が生じた
 場合には、真ML役員会は、当該会員に対し、「注意」・「厳重注意」、または
 「停止」・「退会」処置を行うものとする。
  ただし、行為によっては、即時退会処置とする場合もある。

第5編 雑則
第1章 真MLサービスの変更について
 第34条 情報の変更
  真ML役員会は、真MLに含まれるフォーラムの情報を予告なく変更または
 廃止することができる。

 第35条 サービスの中止
  真ML役員会は、次の各項のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知
 することなく、一時的に真MLの使用の一部または全部を中断・変更することが
 できるものとする。
 (1)真MLの保守点検を定期的または緊急に行う場合
 (2)火災、停電などにより真MLの運営ができなくなった場合
 (3)天災地変などにより真MLの運営ができなくなった場合
 (4)システム障害などにより真MLの運営ができなくなった場合
 (5)その他、真ML役員会が必要と判断した場合

第2章 規約の適用範囲・改定手続き
 第36条 利用規約の適用
 (1)この真ML規約は、会員が真MLを利用するにあたり、会員が行う一切の
  行為に適用されるものとする。
 (2)真ML役員会が真ML上において提示する利用に関する取り決めや注意
  事項は、それぞれ真ML規約の一部を構成するものとする。

 第37条 規約の改正
  この規約の改正は、真ML代表によって行う。

 第38条 規約改正の効果
 (1)真ML代表が、真ML規約が改正内容を会員に通知した後に、会員が
   初めて真MLを利用したとき、会員はその改正を承認したものとみなす。
 (2)この真ML規約の内容および定めの事項について生じる疑義は、
   真ML代表が決するものとする。

 第39条 会員への通知
 (1)会員への通知は、真ML規約の別段に定めのある場合を除き、会員が
   予め登録したアドレス宛のシステムメール、真ML上の掲示板への掲示
   または真MLが適当と認める方法により通知される。
 (2)真MLおよび真ML役員等から会員へのシステムメールは、会員の
   指定したサーバーへの到着をもって通知されたものとする。
    ただし、真ML規約中に別段の定めがある場合を除く。
 (3)第1項の場合、会員は真MLが提供する真MLのフォーラムを遅滞なく
   閲覧する義務を負うものとする。
 (4)フォーラムの閲覧とは、会員が真ML掲示板への投稿内容を画面上で
   開示し、内容を熟読して、確認することをいう。

第3章 雑則
 第40条 準拠法
  この真ML規約に関する準拠法は日本法とする。

 第41条 管轄裁判所
  会員と真ML役員会との間の訴訟については、日本国の東京地方裁判所を
 第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則 (2007年4月13日改定)
 第1条  施行期日
  この規約の改正は、2007年4月13日より施行する。

 第2条 通知承認方法
 (1)本改正に関する会員への通知は、真ML代表より、会員により予め
   登録されたアドレス宛のシステムメールにより行う。
 (2)真ML会員は上記のシステムメールの指示に従い、真MLホームページ上の
   移行案内画面において内容を熟読し、同意することを選択した場合に
   改正された本規約に同意したものとする。

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